「犯罪」とは言い切れない部分があります
Posted By admin on 2011年11月17日
悪質サイトの請求全てを「犯罪」とは言い切れない部分があります。例えば架空請求は振り込め詐欺の一種ですから、これは明らかに犯罪です。ただし例えば、出会い系サイトで知らずに後払いポイントを大量に使用した分に対し、高額請求が届いた場合、法的には支払い義務は無いのせよ、サイト側が故意に犯罪を犯しているとは言い切れません。現実、警察は不介入を選択せざるを得ない所でしょう。
振り込め詐欺は既に社会問題となっていますから、仮に未遂段階でも、悪質だと判断されれば相手方の口座の凍結などの具体的処置がなされる事もあるみたいです。しかし現実としては、出会い系サイトの下級請求が届いた段階で支払っていないのであれば「無視しておけば良い」程度の助言に留まるのが一般的です。出会い系サイトの架空請求や悪質サイト被害に関しては「被害者がそもそも怪しげなサイトを利用したから」という意識が警察側に根強く、何も知らない高齢者が振り込め詐欺に遭った時の様な徹底した対応に至らないケ−スが一般的の様です。
それでも仮に不当請求分を支払ってしまっているのであれば、被害届は出しておいた方がベタ−でしょう。決して警察は無視しませんし、消費者センタ−に相談する際にも被害届は有効です。
しかし内容次第では受理されない場合もある事は覚えておいて下さい。例えばサクラに引っ掛かって延々話を引き延ばされた挙句に数十万円を請求された、といった場合、サクラがサイト運営者側とグルである事が証明出来なければ「高額サイトで女性と話をしただけ」と解釈され、あくまでサイト側と利用者側との民事の問題とされる可能性が大です。あるいは「大金を差し上げます」というメ−ルから出会い系サイトに登録して、諸々の会費を支払ったのにお金は結局もらえなかったばあも、大金を払うと連絡して来た人間がサイト関係者である事が証明され無い限り、刑事事件として立件は難しい所です。いずれにせよ、簡単に諦めず、まずは相談してみる事が大切ですネ。警察は決して門前払いはしませんから。
Comments